1.入所できる方、短期入所を利用できる方について
療育手帳(愛護手帳)を所持しており、施設支援を希望される方は、出身世帯の市町村にて申請・手続きを行い、「障がい福祉サービス受給者証」の交付 をしてもらって下さい。
あとは、施設に申し込みをして頂き、双方の同意が得られれば契約を交わし、利用となります。
2.利用料について
1)指定施設支援を利用した際、利用者及び身元引受人が負担する費用の額は、
支援費支給決定市町村の定める額とします。
2)その他、必要な費用については、利用契約書に基づき負担をお願いします。
援助の基本
1.高齢の方には
自立的生活が一日も長く継続できるよう、健康管理、医療的ケア、
心理的ケア、生きがい的活動、並びに食生活の充実を図ります。
2.重度の方には
障害に応じた生活支援、作業支援をとおして自立的生活に必要な知識、
技能の習得、体力の増強等発達の向上を図ります。
3.保険・医療
疾病の早期発見、早期治療及び老化予防と健康の保持増強を図ります。
4.食生活
楽しい雰囲気のなかで、適切な熱量と季節感のある食事の提供を図ります。
(選択メニュー、行事会、外食等)
5.社会参加
個々の状態に即した社会見学、買物、外出等社会参加を図ります。
|