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苦情解決に関する基本方針

社会福祉法人愛知玉葉会は、社会福祉法第82条の規定に基づき、常に、その提供する福祉サービスについて、利用者等からの苦情の適切な解決を図ります。

1 苦情解決体制

(1) 苦情解決責任者

苦情解決責任者は、各施設の施設長・管理者を充て、苦情解決の責任主体を明確にします。

(2) 苦情受付担当者

苦情受付担当者(窓口)は、各施設の職員のうちから、各施設の状況に応じ、理事長が指名します。

(3) 第三者委員

第三者委員を設置し、苦情解決に社会性や客観性を確保し、利用者の立場や特性に配慮して適切に対応します。

2 苦情解決の手順

(1) 利用者への周知

施設内への掲示等により、利用者等に対して、苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名・連絡先や、苦情解決の仕組みについて周知します。

(2) 苦情の受付

利用者等からの苦情等は、面接、電話、書面等により、苦情受付担当者が随時受け付けます。
利用者等は、第三者委員に直接苦情を申し出ることができます。

(3) 苦情受付の報告・確認

苦情受付担当者は、受け付けた苦情を苦情解決責任者に報告し、苦情解決責任者は、その内容を確認し、必要に応じて第三者委員(苦情申出人が第三者委員への報告を拒否した場合を除く。)へ報告し、必要な対応を行います。

(4) 苦情解決に向けての話し合い

苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いや、必要に応じて第三者委員の立会いにより解決に努めます。

(5) 解決結果の公表

利用者によるサービスの選択や事業者によるサービスの質や信頼性の向上を図るため、個人情報に関するものを除き、事業報告書等に掲載し公表します。